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ワンポイント税務

税制改正の中からポイントを絞って解説します。

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平成22年度税制改正大綱案のポイント

主なポイント
税制改革の視点(基本的考え方)
「公平・透明・納得」「支え合い=費用を分かち合う」「税制改革と社会保障制度改革を一体として改革」「グローバル化に対応」「地域主権=役割分担と配分」
<法人税関係>
・特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入制度は廃止。(平成22年4月1日以降終了事業年度から)
・グループ税制
100%グループ内法人間の資本関連取引・資産の譲渡取引等譲渡損益を繰延べる。
100%グループ内法人間の寄附は支出法人は損金不算入、受領法人は益金不算入。
大会社の100%子会社には中小企業の軽減税率等は適用しない。(軽減税率・留保金課税の不適用・貸倒引当金の法定繰入率・交際費等の損金不算入の定額控除・欠損金の繰戻還付)
・租税特別措置法の適用については「適用額明細書」の作成が義務付けられる。(平成22年4月1日以降終了事業年度から)
<所得税関係>
・16歳未満の扶養控除は廃止。16歳以上19歳未満の扶養控除は38万円とする。(平成23年分より)
同居特別障害者の扶養控除への35万円加算は特別障害者控除への35万円加算に組替。
地方税の取り扱いも国税に準ずる。(地方税は平成24年分より)
・小規模企業共済制度の加入対象に追加の共同経営者が負担した掛け金は全額所得控除。
・所得税の寄付金控除の適用下限額を2,000円とする。(現行5,000円)(平成22年分以降)
・子供手当て・高校授業料無償化・父子家庭の児童扶養手当等には所得税を課さない。
・生命保険料控除に介護医療保険料控除を加え、合計控除限度額を12万円に引き上げる。(平成24年分から)
・特定の居住用財産の買換え・交換の長期譲渡所得の課税の特例は対価の額を2億円を限度として2年間延長。(平成22年1月1日以降)
・給与所得者等の住宅資金貸し付けを受けた場合の課税の特例は平成22年12月31日で廃止。
<資産税関係>
・住宅取得資金の贈与の非課税限度額を平成22年中は1,500万円、23年中は1,000万円とする。
・定期金に関する権利の評価(相続税・贈与税)を次のとおりとする。(平成22年4月1日以降)
ⅰ給付事由発生済み・・・いずれか多い額
(イ)解約返戻金相当額、(ロ)一時金が選択できる場合一時金相当額、(ハ)予定利率による算出額
ⅱ給付事由未発生・・・解約返戻金相当額
・小規模宅地等の評価減の適用範囲を縮減(平成22年4月1日以降)
<金融商品税制>
・非課税口座内の配当所得・譲渡所得(取得対価の合計額が100万円を超えない範囲の上場株式等にかかるもの)の非課税措置を創設。(平成24年~平成26年に開設した口座)
・上場会社等の自己株式の公開買付のみなし配当課税の特例を平成22年12月31日までとする。
・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等のみなし取得費の特例は平成22年12月31日に廃止する。
・特定口座内株式の譲渡の特例に非上場会社の合併・分割・株式交換により取得する株式等を追加。
<消費税>
・調整対象固定資産の取得をした場合は3年間事業者免税点を適用しない(=課税事業者となる)(平成22年4月1日以降)
<国際課税>
・特定外国子会社等に該当するとされる税率(トリガー税率)を25%から20%に引き下げる。
・外国子会社合算税制の提要を受ける内国法人等の保有割合要件を10%以上から5%以上に引き下げる。
・内国法人等が外国法人から配当等を受ける場合、一定の額は益金に算入しない。
<その他>
・暫定税率は廃止(揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税、自動車重量税)
・たばこ税1本に付き約3.5円引き上げ。(値上げ等を含め1本あたり約5円高くなる。平成22年10月1日より)

欠損金の繰戻還付が復活

平成21年度改正では、前期が黒字で当期が赤字となった場合に、前期の納税額のうち当期の欠損額に相当する税額を還付する「欠損金の繰戻還付制度」が復活しました。平成21年2月1日以降に終了する事業年度から適用できます。昨今の急激な不況に対応するため、長年停止していましたが復活しました。

中小企業の税率が軽減されます。

平成21年度の税制改正において、中小企業の年間所得800万円以下の法人税の軽減税率を22%からさらに軽減して18%となりました。2年間の措置です。

法定耐用年数の見直し

平成20年度の改正で機械装置等の減価償却の資産区分が簡素化されました。
これまで390区分であったものが55区分になっています。適用は平成20年4月1日開始事業年度からです。
区分が大括りされたことから、耐用年数が短くなるものもあれば長くなるものもあります。
製造業の方は早めに耐用年数の見直しをして予測減価償却額を修正しておくとよいでしょう。

国税のコンビニ納付は平成20年1月21日から

平成20年1月21日から国税のコンビニ納付が開始されます。

1 コンビニ納付利用の条件
コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。(納付金額が30万円以下で下記ような場合に所轄税務署等が発行します。)
(1) 所得税の予定納税等
(2) 督促・催告を行う場合
(3) 各種加算税
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

2 国税の納付ができるコンビニ
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン

住民税からの住宅ローン控除は申請が必要です。

住宅ローン控除は、これまでは最初に確定申告をすればその後の年はサラリーマンの場合、年末調整ですみました。
ところが国から地方への税源移譲により地方へ移った税金部分の控除が受けられない恐れがでてきたため、住民税の取り扱いが改められました。所得税で受けられなかった部分について住民税でも住宅ローン控除を受けるためには、自分で役所に申請をする必要があります。
申請期限は確定申告と同じ平成20年3月17日です。お忘れなく。

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リース取引で賃貸借処理が認められる会社とは?

平成20年4月以後は、所有権移転外ファイナンスリース取引について原則、売買がされたものとして貸借対照表に計上することとなりました。
しかし、中小企業の行うリース取引など一定の取引については賃貸借処理とすることが認められています。

リース取引の賃貸借処理が認められるのは、株式会社等の内、以下の会社に該当しない会社です。
①証券取引法が適用される会社、その子会社・関連会社(いわゆる上場会社等)
②会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)
③会計監査人設置会社、その子会社

また、次に該当する場合は、リース料をその年の償却費として計上することが認められています。
①リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下である少額のもの
②リース期間が1年未満である短期のもの

平成19年分の年末調整

①適用される所得税の税率が改正されました。
課税所得金額(A)
       195万円以下・・・(A)×5%
195万円超 330万円以下・・・(A)×10% -    97,500円
330万円超 695万円以下・・・(A)×20% -   427,500円
695万円超 900万円以下・・・(A)×23% -   636,000円
900万円超1800万円以下・・・(A)×33% -  1,536,000円
1800万円超・・・・・・・・・・(A)×40% -  2,796,000円
(注)課税給与所得が1692万円を超えると年末調整の対象になりません。


②定率減税が無くなりました。
平成18年分が最後となり、平成19年分以後は定率減税の適用はありません。

③損害保険料控除が地震保険料控除に変わりました。
地震保険料の金額(最高5万円)が控除されます。
長期損害保険料控除は平成18年12月31日までに契約されたもののみが対象となり、従来どおりの計算により(最高1万5千円)控除されます。(経過措置)
地震保険と、長期損害保険の両方の適用を受ける場合の控除額は合わせて5万円までです。(短期の損害保険料控除(3千円まで)はなくなりました。)
年末調整に必要な控除証明書などが今後、保険会社などから送られてきます。年末調整まで無くさないよう、保管しておいてください。
(因みに、個人事業者で確定申告をされる方は、確定申告までまだ、時間があります。それまで、無くさないように、保管しておいてください。)

同族会社の株式の評価方法が変わりました。

平成19年1月1日分より財産評価基本通達の取引相場のない株式評価の方法が変わりました。
資本積立金がたくさんある会社の場合は、昨年までとは大きく違う結果になるケースもありますので一度、株式の評価を見直した方がよいようです。

中小同族会社に留保金課税がかからなくなります。

特定同族会社にかかる留保金課税について、資本金(出資金)の額が1億円以下である会社は、対象から除外されることになりました。
この制度は平成19年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。(1年決算の会社は平成20年3月期から適用されます。)
判定は、『その事業年度終了の時』の資本金(出資金)の額でされます。

個人の方は電子申告控除がうけられます!

平成19年度税制改正で個人の確定申告について電子申告控除が認められることになりました。
平成19年分または平成20年分の確定申告で本人の電子認証をつけて電子申告を行った場合に5000円の控除が1回限り受けられます。

役員報酬に関する税制改正について

役員報酬に関する税務上の取り扱いが平成18年改正によりそれまでと大きく変わっています。

1、役員給与については①定期同額給与②事前確定届出給与③利益連動給与の3種類に該当するもので不当に高額とされないもののみが税務上の損金算入を認められることになりました。

2、一定の特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の業務主宰役員(社長)の給与所得控除相当額が税務上益金に加算されることとなりました。