トピックス

    税務・会計等にかかわるニュースをお知らせします。

    平成19年の所得が減額した方で、住民税率の変更で税負担が増加した方については、税源移譲により増額した住民税相当額が還付されます

     平成18年は所得税が課税されたが、平成19年は所得が減り、所得税が課税されないくらいの所得になった方が対象です。 
     税源移譲により増額した住民税相当額が還付されます。
     この手続きには市区町村への申告が必要です。申告期限は平成20年7月1日から7月31日までの1ヶ月間です。
     詳しいことはお住まいの市町村の税務課の係までお問い合わせください。

    つなぎ法案に入らなかった減税措置

    租税特別措置法の期限切れ問題を回避するためにつなぎ法案が決議されましたが、この法案に入らなかったものが多数、期限切れとなっています。
    これらについては、4月1日にさかのぼって適用されると予測されていますが、国会の決議の動向次第ですので、適用については今後の報道などにご注意ください。

    中小企業投資促進税制の延長
    中小企業向け少額減価償却資産特例の延長
    研究開発投資促進税制の拡充
    情報基盤強化税制の延長・拡充
    人材投資促進税制の延長・改組
    エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の延長・改組
    農商工連携促進税制の創設
    民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例 など


    自民党の税制改正大綱

    平成20年度の自民党税制改正大綱が発表されました。今回の目玉はなんと言っても事業承継税制でしょう。
    納税猶予方式により、被相続人から事業後継者が相続した一定の同族株式について、その発行済み株式総数の3分の2までの株式については80%相当額にかかる相続税を猶予するというものです。
    いろいろ制約がありますので、該当するかどうか、検討されてはいかがでしょうか?

    また、隅っこには、年金から住民税も源泉徴収するという案が載っていました。納税はするのだから結果は一緒なのですが、年金の手取りが減るのはちょっとさびしく感じるかもしれませんね。

    家庭裁判所の認可で自社株すべての相続

    中小企業の事業承継支援政策のひとつとして、政府が提案するようです。(12月3日付け日本経済新聞)
    自社株を後継者に集中させることができるように、後継者とその他の相続人が合意して家庭裁判所の認可を受ければ、遺留分請求などの基礎財産から自社株を除外することができるようにするというものだそうです。

    税務の面では、以前に報道のあった非上場会社の株式の評価減制度を、金融の面からは自社株の買取資金の低利融資などが考えられているとのこと。

    中小同族企業にとって、事業承継問題は大きいことですから、少しでも問題解決につながるような制度をつくることはよいことだと思います。

    減価償却の耐用年数表が簡素化されるようです。

    11月19日付の日本経済新聞によると、減価償却資産の法定耐用年数の区分を390から50に大幅に集約するという政府方針が掲載されました。
    08年度での改正を目指すようです。
    シンプル イズ ベスト
    07年の改正による複雑怪奇な減価償却の計算方法も、シンプルにしてくれるとよいのだけれど・・・・。

    中小企業の後継者の相続税軽減なるか?

    10月16日の日本経済新聞の一面に「中小の相続税8割軽減」というタイトルで記事が掲載されました。
    非上場の同族会社の株式を相続する場合に、その課税価額の80%を軽減して、事業承継をやりやすくしよう、という案が政府・与党案として出されたということです。
    事業の継続や雇用の維持などいろいろ条件をつけるようです。
    まだ、「案」の段階ですので、確定はしていませんが、是非とも使いやすい制度にして欲しいものです。

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    伊藤由美子税理士事務所はTKC全国会会員です
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    東海税理士会所属
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