ワンポイント税務 

    税制改正の中からポイントを絞って解説します。

    法定耐用年数の見直し

    平成20年度の改正で機械装置等の減価償却の資産区分が簡素化されました。
    これまで390区分であったものが55区分になっています。適用は平成20年4月1日開始事業年度からです。
    区分が大括りされたことから、耐用年数が短くなるものもあれば長くなるものもあります。
    製造業の方は早めに耐用年数の見直しをして予測減価償却額を修正しておくとよいでしょう。

    国税のコンビニ納付は平成20年1月21日から

    平成20年1月21日から国税のコンビニ納付が開始されます。

    1 コンビニ納付利用の条件
     コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。(納付金額が30万円以下で下記ような場合に所轄税務署等が発行します。)
    (1) 所得税の予定納税等
    (2) 督促・催告を行う場合
    (3) 各種加算税
    (4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

    2 国税の納付ができるコンビニ
    am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン

    住民税からの住宅ローン控除は申請が必要です。

    住宅ローン控除は、これまでは最初に確定申告をすればその後の年はサラリーマンの場合、年末調整ですみました。
    ところが国から地方への税源移譲により地方へ移った税金部分の控除が受けられない恐れがでてきたため、住民税の取り扱いが改められました。所得税で受けられなかった部分について住民税でも住宅ローン控除を受けるためには、自分で役所に申請をする必要があります。
    申請期限は確定申告と同じ平成20年3月17日です。お忘れなく。

    リース取引で賃貸借処理が認められる会社とは?

    平成20年4月以後は、所有権移転外ファイナンスリース取引について原則、売買がされたものとして貸借対照表に計上することとなりました。
    しかし、中小企業の行うリース取引など一定の取引については賃貸借処理とすることが認められています。

    リース取引の賃貸借処理が認められるのは、株式会社等の内、以下の会社に該当しない会社です。
    @証券取引法が適用される会社、その子会社・関連会社(いわゆる上場会社等)
    A会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)
    B会計監査人設置会社、その子会社

    また、次に該当する場合は、リース料をその年の償却費として計上することが認められています。
    @リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下である少額のもの
    Aリース期間が1年未満である短期のもの

    平成19年分の年末調整

    @適用される所得税の税率が改正されました。
        課税所得金額(A)
             195万円以下・・・(A)×5%
     195万円超 330万円以下・・・(A)×10% −    97,500円
     330万円超 695万円以下・・・(A)×20% −   427,500円
     695万円超 900万円以下・・・(A)×23% −   636,000円
     900万円超1800万円以下・・・(A)×33% −  1,536,000円
    1800万円超・・・・・・・・・・・(A)×40% −  2,796,000円
    (注)課税給与所得が1692万円を超えると年末調整の対象になりません。 
      
    A定率減税が無くなりました。
     平成18年分が最後となり、平成19年分以後は定率減税の適用はありません。
     
    B損害保険料控除が地震保険料控除に変わりました。
    地震保険料の金額(最高5万円)が控除されます。
    長期損害保険料控除は平成18年12月31日までに契約されたもののみが対象となり、従来どおりの計算により(最高1万5千円)控除されます。(経過措置)
    地震保険と、長期損害保険の両方の適用を受ける場合の控除額は合わせて5万円までです。(短期の損害保険料控除(3千円まで)はなくなりました。)
    年末調整に必要な控除証明書などが今後、保険会社などから送られてきます。年末調整まで無くさないよう、保管しておいてください。
    (因みに、個人事業者で確定申告をされる方は、確定申告までまだ、時間があります。それまで、無くさないように、保管しておいてください。)

    同族会社の株式の評価方法が変わりました。

     平成19年1月1日分より財産評価基本通達の取引相場のない株式評価の方法が変わりました。  
     資本積立金がたくさんある会社の場合は、昨年までとは大きく違う結果になるケースもありますので一度、株式の評価を見直した方がよいようです。

    中小同族会社に留保金課税がかからなくなります。

    特定同族会社にかかる留保金課税について、資本金(出資金)の額が1億円以下である会社は、対象から除外されることになりました。
    この制度は平成19年4月1日以降開始する事業年度から適用されます。(1年決算の会社は平成20年3月期から適用されます。)
    判定は、『その事業年度終了の時』の資本金(出資金)の額でされます。

    個人の方は電子申告控除がうけられます!

    平成19年度税制改正で個人の確定申告について電子申告控除が認められることになりました。
    平成19年分または平成20年分の確定申告で本人の電子認証をつけて電子申告を行った場合に5000円の控除が1回限り受けられます。

    役員報酬に関する税制改正について

    役員報酬に関する税務上の取り扱いが平成18年改正によりそれまでと大きく変わっています。

    1、役員給与については@定期同額給与A事前確定届出給与B利益連動給与の3種類に該当するもので不当に高額とされないもののみが税務上の損金算入を認められることになりました。

    2、一定の特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の業務主宰役員(社長)の給与所得控除相当額が税務上益金に加算されることとなりました。

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    伊藤由美子税理士事務所はTKC全国会会員です
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    東海税理士会所属
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