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税務・会計等にかかわるニュースをお知らせします。

平成22年度税制改正大綱の案が公表されました!

遅れに遅れていた税制改正大綱の案が公表されました。
中小企業の税率軽減はなりませんでしたが、特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入が廃止になったのは喜ばしいことです。当ホームページの寄稿文の頁でもご紹介しているように、当初からこの法案には反対でしたから。
ポイントをまとめましたので、ワンポイント税務の頁をご覧ください。

平成22年度税制改正の行方

平成22年税制改正大綱が12月11日に発表される予定です。中小企業にかかわるところでは800万円までの所得に対する法人税率を11%に減額しようという案がありましたが、どうやら見送りになった模様です。所得税の扶養控除については地方税も含めて廃止。配偶者控除の廃止などは来年度回しにやりそうです。結局は、というかやはり増税・・・?

グループ税制、資本取引に関する論議が始まりました。

22年度税制改正を視野に論議が始まりました。

以下は財務省と経済産業省の勉強会の論点です。これから議論が始まりますので、注目していきたい点です。
(文中、省略したことによって断定的な言い回しになっている部分がありますが、確定しているわけではありません。正式には経済産業省のホームページ等をご覧ください。)


一 グループに係る税制
グループの要素を反映した課税のあり方(以下,「グループ法人税制」(仮称)という)を検討する。なお、選択制の連結納税制度以外のものについては,所得通算を前提としないことから,便宜上「グループ法人単体課税制度(仮称)」ということとする。
このグループ法人単体課税制度については,① 所得通算までは行わない一方,グループ内取引やグループ法人のステータスについてグループ経営の実態を反映させる。② 100%支配関係のグループ法人に等しく適用されることとなる。
意見:新たな制度に伴う事務負担の発生を懸念して選択的適用を求める・選択制とすると税負担の恣意的な調整が懸念されるから,選択制とすることは理論的根拠がない
1 グループの範囲
少数株主がいるか否かによって親法人の経営の自由度に違いがある、制度の複雑化を回避する観点から,基本的に100%株式保有による支配関係を対象として検討する。
株式保有割合100%未満の場合も対象とするかという点に関しては中長期的な検討課題。
グループの範囲については,外国法人や個人も含まれうるが,各個別制度においては,その制度趣旨・内容に応じて対象者の範囲等を検討する。会社・法人一般(個人も含む)→「グループ法人」と称する。
2 グループ内取引 (特段の記載がない限りグループ法人税制共通)
(1) グループ法人間の譲渡取引
① グループ法人間での資産の譲渡取引による損益は,その資産のグループ外取引等の時点までその計上を繰り延べることが考えられる。(グループ法人単体課税制度の対象法人)
② グループ法人税制共通の取扱いとして(イ)グループ内の非適格合併・非適格株式交換も課税繰延べとする。(ロ)適格事後設立を存置する必要はなく,廃止する。
(2) グループ法人間の寄附
連結納税グループ内の寄附金については,所得移転への対応の観点から,いずれの側においても不算入。
(3) グループ内の資本関連取引
① 現物配当
(イ)グループ法人間の現物配当についても,譲渡損益の計上を繰り延べる。(残余財産の分配やみなし配当の場合も含め同様とすべき)(ロ)グループ法人の解散は,清算所得課税を行わなくなるが,あり方自体について見直し。
② 受取配当の益金不算入制度の負債利子控除 (グループ法人単体課税制度対象法人)
間接的に行われる事業からの資金移転と考えられることなどから,これを不要とすることが考えられる。
③ グループ子法人株式の発行法人への譲渡による譲渡損益
グループ子法人株式を発行法人に対して譲渡する場合には,譲渡損益を計上しないこと。
④ グループ内組織再編成 →無対価組織再編について,処理の方法等を明確化すべき。
3 グループ法人のステータス (グループ法人単体課税制度の対象法人)
資本金等を基準とした各種制度適用について,親法人の資本金等の規模も判定要素とする。
意見:グループ子法人の経営上の位置づけ等を踏まえた検討を行うべき・各特例制度の趣旨に照らし検討をする必要がある・単独の中小零細企業と異なり資金調達能力等に対する政策的配慮の必要が乏しいため中小企業に対する特例を受けさせる必要がない・大法人が事業部門を中小法人に分社化した場合と一社集中させた場合とで税負担が大きく異なることは適当ではない・グループ子法人の経営上の位置付けに配慮すると,大法人が有する個々の事業の位置付けにも配慮して,法人内法人の取扱いを認めざるを得なくなるなどの理由から適当ではない、など。
・交際費の損金不算入 ・800万円以下の軽減税率 ・留保金課税 など
二 資本に関係する取引等に係る税制
1 みなし配当の際の譲渡損益
(1) グループ子法人株式を発行法人に対して譲渡する場合には,そのグループ子法人株式の譲渡損益を計上しないことが考えられる。(グループ内のみ適用)
(2) 自己株式として取得されることを予定して取得した株式については,自己株式の取得により生ずるみなし配当に係る益金不算入制度が適用されるとともに譲渡損が計上されるといった本制度の潜脱的利用を防止する観点から,みなし配当に係る益金不算入を認めないことが適当である。
(3) 抱合せ株式(合併法人が保有する被合併法人株式)については,非適格合併の場合も,譲渡損益を認識しないことが考えられる。
2 組織再編成
(1) 金銭を適格対価に追加することについては,金銭以外の資産等も含めた適格対価の範囲の検討として中長期的課題とすべき。
(2) 合併類似適格分割型分割については,活用例が無いことから,廃止すべき。

平成19年の所得が減額した方で、住民税率の変更で税負担が増加した方については、税源移譲により増額した住民税相当額が還付されます

平成18年は所得税が課税されたが、平成19年は所得が減り、所得税が課税されないくらいの所得になった方が対象です。
税源移譲により増額した住民税相当額が還付されます。
この手続きには市区町村への申告が必要です。申告期限は平成20年7月1日から7月31日までの1ヶ月間です。
詳しいことはお住まいの市町村の税務課の係までお問い合わせください。

つなぎ法案に入らなかった減税措置

租税特別措置法の期限切れ問題を回避するためにつなぎ法案が決議されましたが、この法案に入らなかったものが多数、期限切れとなっています。
これらについては、4月1日にさかのぼって適用されると予測されていますが、国会の決議の動向次第ですので、適用については今後の報道などにご注意ください。

中小企業投資促進税制の延長
中小企業向け少額減価償却資産特例の延長
研究開発投資促進税制の拡充
情報基盤強化税制の延長・拡充
人材投資促進税制の延長・改組
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の延長・改組
農商工連携促進税制の創設
民間国外債等の利子・発行差金の課税の特例 など

自民党の税制改正大綱

平成20年度の自民党税制改正大綱が発表されました。今回の目玉はなんと言っても事業承継税制でしょう。
納税猶予方式により、被相続人から事業後継者が相続した一定の同族株式について、その発行済み株式総数の3分の2までの株式については80%相当額にかかる相続税を猶予するというものです。
いろいろ制約がありますので、該当するかどうか、検討されてはいかがでしょうか?

また、隅っこには、年金から住民税も源泉徴収するという案が載っていました。納税はするのだから結果は一緒なのですが、年金の手取りが減るのはちょっとさびしく感じるかもしれませんね。

家庭裁判所の認可で自社株すべての相続

中小企業の事業承継支援政策のひとつとして、政府が提案するようです。(12月3日付け日本経済新聞)
自社株を後継者に集中させることができるように、後継者とその他の相続人が合意して家庭裁判所の認可を受ければ、遺留分請求などの基礎財産から自社株を除外することができるようにするというものだそうです。

税務の面では、以前に報道のあった非上場会社の株式の評価減制度を、金融の面からは自社株の買取資金の低利融資などが考えられているとのこと。

中小同族企業にとって、事業承継問題は大きいことですから、少しでも問題解決につながるような制度をつくることはよいことだと思います。

減価償却の耐用年数表が簡素化されるようです。

11月19日付の日本経済新聞によると、減価償却資産の法定耐用年数の区分を390から50に大幅に集約するという政府方針が掲載されました。
08年度での改正を目指すようです。
シンプル イズ ベスト
07年の改正による複雑怪奇な減価償却の計算方法も、シンプルにしてくれるとよいのだけれど・・・・。

中小企業の後継者の相続税軽減なるか?

10月16日の日本経済新聞の一面に「中小の相続税8割軽減」というタイトルで記事が掲載されました。
非上場の同族会社の株式を相続する場合に、その課税価額の80%を軽減して、事業承継をやりやすくしよう、という案が政府・与党案として出されたということです。
事業の継続や雇用の維持などいろいろ条件をつけるようです。
まだ、「案」の段階ですので、確定はしていませんが、是非とも使いやすい制度にして欲しいものです。